道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)
道路の開放性、道路に面する建築物の日照・通風・採光の確保などを目的に、道路からの斜線により建築物の高さを制限する規定(法56条1項1号、法別表3)。前面道路の反対側の境界線からの水平距離に、住居系地域は1.25、それ以外の地域は1.5を乗じた数値以下とする。ただし、道路斜線には適用距離があり、それを超える範囲は適用外となる。なお、道路斜線制限で得られる環境条件と同等の天空率が確保できる場合、道路斜線制限は適用しない。
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