工作物の水平投影面積のこと(令2条1項5号)。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物(機械式の駐車装置など)は、15平方メートル/台で算定する。
▼50音検索
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
1,2,3,
A,B,C
お問合わせ・資料請求はこちら
地盤セカンドオピニオン
このページのトップへ