建築物が接する地面の平均高さの水平面のこと(令2条2項)。接する位置の高低差が3mを超える場合、高低差3m以内ごとに分割し、それぞれの平均高さの水平面を地盤面とする。このため、高低差3m超の敷地に建つ建築物では、地盤面が複数になる場合がある。
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