隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)
通風や採光の確保などを目的に、隣地境界線距離に応じて建築物の高さを制限する規定(法56条1項2号)。第1種・第2種低層住居専用地域以外の住居系の用途地域では、隣地境界線からの距離の1.25倍に20mを加えた数値以下としなければならない。住居系以外の用途地域では、隣地境界線からの距離の2.5倍に31mを加えた数値以下とする。なお、隣地斜線制限で得られる環境条件と同等の天空率が確保できる場合、隣地斜線制限は適用しない。
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