北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)
北側隣地の日照を確保するために、北側隣地境界線からの斜線により高さを制限する規定(法56条1項3号)。建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線または隣地境界線からの真北方向の距離の1.25倍に、第1種・第2種低層住居専用地域では5mを、第1種・第2種中高層住居専用地域では10mを、それぞれ加えた数値以下としなければならない(日影規制が条例で指定されている場合を除く)。なお、北側斜線制限で得られる環境条件と同等の天空率が確保できる場合、北側斜線制限は適用しない。
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