建築物の高さ(けんちくぶつのたかさ)
建築物の高さは、地盤面を基準点として算定される(令2条1項6号)。ただし、道路斜線などでは、前面道路の路面の中心の高さを基準とし、高さを算定する。階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓などの部分の水平投影面積の合計が、建築面積の8分の1以下の場合、その部分の高さのうち12m(絶対高さ制限、日影規制では5m)までは高さに算入しない。また、棟飾り、防火壁の屋上突出部、避雷針、パイプ製の手摺なども高さに算入しない。
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