建築面積(けんちくめんせき)
外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(令2条1項2号)。例外として、以下の部分は建築面積に算入しない。(1)建築物の地盤面上に1m以下にある部分、(2)外壁・柱の中心線から1m以上突き出ている軒、庇、跳出し縁などの先端から1mの部分、(3)高い開放性を有すると国土交通大臣が認めて指定する建築物の部分などで、その先端から1m以内の部分(平5建告1437号)。ただし(2)には例外があり、突き出したバルコニーなどでも、両側に構造壁や柱があるような場合は跳出し部分ととらえられず、すべて建築面積に算入する。
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