隣接敷地の日照の確保を目的に、中高層建築物による、一定時間以上の日影が、一定距離を超える範囲に生じないよう、建築物の形態を制限する規定(法56条の2、法別表4)。対象となる区域や建築物、規制値は、地方公共団体の条例で定める。
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