「地盤インスペクター®」の名称を使い、活動するためには一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構への登録が必要になります。社団法人の目的に賛同し、養成講座を修了した方が登録することができます。
登録のメリット
- 「地盤インスペクター」ならびに「地盤インスペクター®」の名称が使用できます。
- 「地盤インスペクター®登録証」(カード)が交付されます。
受講料と登録料
- 養成講座受講料
- 20,000円(消費税・テキスト代込)
- 登録料
- 初回登録料12,000円(税込)(2年更新)
- 登録更新:2年ごとに登録更新手続きが必要
- 更新料:12,000円(税込)
登録方法
「地盤インスペクター®」養成講座の参加時に、登録書類を配布しています。
必要事項を記入の上、お申込みください。また登録をされていない方で、お手元に登録書類がない場合は、こちらからお問合せください。
登録規程
地盤インスペクター®登録規程
- 第1条(総則)
- この規程は、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構(以下「社団」という。)が認定する地盤インスペクター®(以下地盤インスペクター®」という。)の登録について定める。
- 第2条(登録)
- 社団が実施する地盤インスペクター®養成講座(第11条第2項に規定する講習を含む。以下「養成講座」という。)を受講した者は、別に定める様式により、登録を申請することができる。
- 社団は、前項に規定する申請があったときは、地盤インスペクター®登録簿への登録(以下「登録」という。)を行う。ただし、次のいずれかに該当する者は、この限りではない。
- (1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- (2) 破産者で復権を得ない者
- (3) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人に該当する者
- (4) 任意後見人と任意後見契約を締結した者で、当該任意後見人に任意後見監督人が選任されている者
- (5) その他、地盤インスペクター®として相応しくないと社団が判断した者
- 第3条(名称の使用制限)
- 登録を受けていない者は、「地盤インスペクター」ならびに「地盤インスペクター®」の名称を使用することができない。
- 第4条(登録の有効期限)
- 登録の有効期限は、登録した月から2年を経過する年の年度末とする。
- 第5条(登録の申請期限)
- 登録の申請期限は、第2条に定める登録の要件を満たした日から1ヶ月を経過する日とする。
- 第6条(登録料)
- 初回登録料及び登録更新料は以下のとおりとする。
- 初回登録料12,000円(税込)、登録更新料(2年毎)12,000円(税込)
- 上記費用は下記口座へ振込むものとする。
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<お振込先>金融機関:三菱UFJ銀行深川支店
銀行コード(0005) 支店コード(086)
預金種類:普通預金
口座番号:0433703
加入者名:一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構
シヤ)ジバンアンシンジユウタクセイビシエンキコウ
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- 第7条(登録証の交付)
- 社団は、登録を受けた地盤インスペクター®に対し、登録証(カード)を交付する。
- 登録証には、登録番号、登録日、有効期限及び登録を受けた者の氏名を記載するとともに、登録を受けた者の顔写真を貼付する。
- 第8条(登録証の提示)
- 地盤インスペクター®は、住宅地盤に関する情報提供及びアドバイスを行う際には登録証を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 第9条(ホームページ上の掲示)
- 社団は、地盤インスペクター®の氏名等を社団が運営するホームページ上に掲示することができるものとする。
- 第10条(登録内容の異動)
- 地盤インスペクター®は、社団に届け出た登録内容に異動が生じたときは、ただちに社団に届け出なければならない。
- 地盤インスペクター®は、登録証記載事項の内容に異動が生じたとき又は登録証に盗難、紛失、毀損等の事実が生じたときは、ただちに社団に届け出なければならない。
- 社団は、前項に規定する届出を受理したときは、当該届出内容を審査し、適当と判断したときは登録証を再交付する。
- 第11条(登録の更新)
- 登録を更新しようとする地盤インスペクター®は、別に定める日までに、登録の更新を申請しなければならない。
- 前項の申請に当たっては、地盤インスペクター®は、社団が実施又は指定する講習(以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。
- 第2条第2項から前条までの規定(第5条を除く)は、登録の更新について準用する。
- 第12条(登録の失効)
- 地盤インスペクター®が次の各号のいずれかに該当したときは、登録は失効する。
- (1) 登録期限に達したとき(前条に規定する登録の更新が行われなかった場合に限る。)又は登録の取止めの申し出があったとき
- (2) 第2条第2項に規定する事由に該当したとき
- (3) 死亡したとき
- 社団は、地盤インスペクター®が前項の規定に該当したときは、ただちに当該地盤インスペクター®に対して登録者証の返却を求めるとともに、第9条に規定する掲示があるときは、これを削除する。
- 第1項の規定に該当する地盤インスペクター®は、ただちに登録者証を社団に返却しなければならない。
- 第13条(倫理委員会による登録の取消しの審議)
- 社団は、地盤インスペクター®が次の各号のいずれかに該当する場合には、地盤インスペクター®倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を設置し、当該地盤インスペクター®の登録の取消しについて諮問する。
- (1) 法令等に違反したことにより告発され、若しくは逮捕されたとき
- (2) 本規程その他地盤インスペクター®として順守すべき法令・規範等に著しく違反する行為をしたとき
- (3) 地盤インスペクター®の信用を失墜させる行為をしたとき
- 倫理委員会は、前項に規定する諮問に応じて審議し、諮問に係る地盤インスペクター®の登録の取消しの適否(登録できない期間及び再登録に必要な条件を含む。)について、社団に提言する。
- 社団は、前項の規定により、諮問に係る地盤インスペクター®の登録を取消すことが相当との提言を受けた場合には、当該地盤インスペクター®の登録を取消す。
- 前条第2項及び第3項は、登録が取り消された地盤インスペクター®について準用する。
- 第14条(損害賠償)
- 地盤インスペクター®が行った住宅地盤に関する情報提供及びアドバイスならびに地盤対策工事検査により地盤インスペクター®の信用を失墜させるとともに社団に対し損害を与えたときは、当該地盤インスペクター®は当該損害を賠償しなければならない。また、地盤インスペクター®であった者が地盤インスペクター®と名乗り、社団に対して損害を与えたときも、同様とする。
- 第15条(改正規定の適用)
- 本規程に改正があるときは、改正後の規定の適用を受けるものとする。
- 附則
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。
令和元年10月1日に改定。